車両系建設機械等における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
1.夜間、トラクターショベルで作業を行なったが、作業を安全に行うため必要な照度が保持されているので、前照灯を備えない機械を使用した。
2.岩石の落下により労働者に危険が生ずるおそれのある場所でパワーショベルによる作業を行うので、堅固なヘッドガードを備えた機械とした。
3.ずり積機による作業を行ったが、調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、当該作業計画により作業を行なわなせた。
4.ドラグショベルによる作業を行ったが、機械の最高速度が 10km/hであったので、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた制限速度は定めなかった。
5.傾斜地で転倒により運転者に危険が生ずるおそれのある場所でブルドーザーによる作業を行ったが、転倒時保護構造を有していたのでシートベルトは備えなかった。
車両系建設機械等における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置に関する 次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
1.ブルドーザーを用いて作業を行うときは、運転中の機械に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2.ドラグショベルの運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
3.ずり積機の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に作業装置を地上に下ろす又は、原動機を止める又は、走行ブレーキをかけるのいずれかの逸走防止措置を講じさせなければならない。
4.パワーショベルの修理の作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に作業手順を決定し、作業を指揮する措置を講じさせなければならない。
5.トラクターショベルのアームを上げ、その下で修理の作業を行うときは、アームが不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。